消毒、殺菌!食中毒 予防 対策に 業務用消毒・除菌アルコール75%-18L

 
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【メイプルアルコール65】18Lボックス※コック付き 食器・弁当容器の除菌・消臭【送料無料】

商品名 : 【メイプルアルコール65】18Lボックス※コック付き 食器・弁当容器の除菌・消臭【送料無料】

商品コード : M65-18LC

製造元 : 株式会社メイプル

原産地 : 日本国内生産

大手メーカー参考価格 : 11,379

価格 : 8,270円(税抜き7,658円)

ショップポイント : 74

数量 :    在庫あり

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 送料込み価格(北海道・沖縄・離島は別途+料金がかかります)

【メイプルアルコール65】18Lボックス※コック付き

3営業日程度で発送致します

・本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。
(厚生労働省発表「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」より)
※使いすぎると手荒れの原因となり得るので十分な保湿を心がける事をお勧めいたします

・アルコール65%配合 細菌 ウイルス対策に 水を使わず すばやく除菌 抗菌 防臭 消臭 食品にも

【使い方】
  1. 1.食器・弁当容器の汚れを落とす
    2.良く乾かした後、たっぷりスプレーする
     ※水分が残っているとアルコール濃度が薄まり効果が半減します
     ※濡れたまま除菌したい場合は、薄まらないくらい大量にスプレーしてください
    3.数分で自然に乾燥します
     ※急いで使用したい場合でも、1分程度は放置してください
 
【メイプルアルコールとは】
メイプルアルコールは除菌作用があり、細菌・カビ・酵母の繁殖防止に効果があります。
メイプルアルコールに使用されているエチルアルコールはビール、日本酒、焼酎などのアルコールで、原料はイモ、トウモロコシ、米など自然由来のものを使っています。
よって、食品や食器はもちろん、赤ちゃんのおもちゃの除菌などにも安心してお使いいただけます。
 
【商品名】
メイプルアルコール65

【容量・形状】
18Lキュービーボックス

【特徴】
1.食品にかかっても安全です
2.食品用アルコールなので水洗いや拭き取りの必要がありません
3.弁当・総菜、和洋菓子、製麺類など、幅広く食品の除菌、保存に適しています
 
【用途】
食器、調理器具、調理用機械類、冷蔵庫内、ショーケースおよび、持ち帰り用食品容器の除菌、食品調理後の保存・除菌や、製麺・練り物の保存添加物として使えます

【除菌力試験】
1.試験方法
(1)供試品:メイプルアルコール59、65、75
(2)供試菌:EscherichiaColiATAcc87398(大腸菌)、Staphylococcus aureusIFO12732(黄色ブドウ球菌)
(3)試験菌液の調剤:各供試菌をSCD培養地に接触し、摂氏36度の一夜培養した後、菌液を適宜希釈し、これを試験菌液(5.1〜6.7x10⁸/ml)とした。
(4)試験操作:中試験管に各供試品の100%溶液をそれぞれ10ml入れ、さらに各供試品の100%溶液に大腸菌及び黄色ブドウ球菌の試験菌液を0.1ml接種し試験液とした。 中試験管を室温に置いて1分間作用させた後、1白金耳をとり、新しいBHI液体培養地に接種する。そして摂氏36度、2日間培養を行い、培地の混濁により菌の有無を判定した。
2.試験結果
大腸菌 大腸菌 大腸菌 黄色ブドウ球菌 黄色ブドウ球菌 黄色ブドウ球菌
作用時間 1分 1分 1分 1分 1分 1分
供試品 メイプルアルコール75 メイプルアルコール65 メイプルアルコール59 メイプルアルコール75 メイプルアルコール65 メイプルアルコール59
100%溶液 (-) (-) (-) (-) (-) (-)
備考:(-)菌の育成を認めず (+)菌の育成を認めた
 
製品名 エタノール製剤(食品添加物)
性状 無色透明な液で、エタノール臭がある
成分 エタノール、乳酸、乳酸ナトリウム、精製水
その他
国連分類:クラス3、国連番号:1170、第4類アルコール水溶性等級2級、化学名:エタノール65%、化学式:C2H5OH(溶剤):CASNo.64-17-5

 








 

【エタノール製剤 取扱い及び保管上の注意】
・密封した容器に保存し直射日光を避けること
・火気その他点火源となる恐れのあるものに接近、蒸発、加熱しないこと
・取り扱う場所を常に整理整頓し、その場所に可燃性のものや酸化性のものを置かない
・保管は消防法上の貯蔵設備で行い、通風をよくし蒸気が滞留しないようにする
・指定数量未満のものについては、火気その他危険な場所から遠ざけ、通風をよくし、温度、湿度、遮光に注意し冷暗所に保管する
・消防法の第1類及び第6類の危険物との混合貯蔵は禁止
・非危険物との混合貯蔵についでは原則禁止であるが、例外として危険物以外の可燃性固体類又は可燃性液体類とを貯蔵する場合はそれぞれをとりまとめて貯蔵し、かつ相互に1m以上の感覚を置く場合には貯蔵しても良い

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